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お知らせ

遺言書が書きやすくなるよう法律が改正されました

自筆証書遺言が書きやすくなりました2019年1月13日から
従来では、自筆で遺言書を残す場合すべてが自筆でなければ有効ではありませんでした。しかし、それでは不動産の表示や銀行預金口座、株券一覧など細かい記載が大変でした。改正法では、これら付属の明細は自筆でなくてもよくなりました。但し押印するなど一定の手続きが必要です。当事務所では自筆遺言書の原稿作りをお手伝い致します。

既に施行されています…2019年7月1日から
遺産分割前の預貯金の払い戻し制度ですが、従来では相続人全員の合意が無ければ預貯金から葬儀費用や生活費を払い戻すことが出来ませんでした。改正法では、一定額(預貯金の額×1/3×法定相続分)であれば、遺産分割決定前であっても引き出すことが認められるようになりました。また、相続人以外の人(例えば被相続人 を長年介護していた相続人の妻など)でも被相続人の親族であれば、寄与者として認められ、特別寄与料請求が可能になりました。その他、遺留分減殺請求の考え方などが変わる等、相続の考え方が大きく変わっています。

配偶者の居住権が明確になりました2020年4月1日から
改正相
続法の目玉です。被相続人に長年連れ添った配偶者でも相続人全員で分割協議が決定しなければ今までの建物に居住することが確定しませんでした。改正法では、配偶者が居住建物の所有権を得なくても、終身又は一定期間その建物に居住する権利が認められました

自筆証書遺言は法務局で預かってくれます…2020年7月10日から
法務局で自筆証書遺言(一般的に言う自筆の遺言書)を保管する制度が創設されました。遺言書の紛失などを防止したり、遺言書の真正をめぐる争い(自筆であれば遺言者の真意が読み取りにくい場合があるなど)を防止したりするための制度です。但し、保管の対象となるのは自筆のものであり、且つ法務省令の様式に従ったものでなければなりませんが、その効果として家庭裁判所での検認は不要となります。


当事務所では、これら自筆遺言書を原稿段階から丁寧にお手伝い致します。法務省保管手続きは本人でなければ出来ませんが、予約を含め可能な限り手続きをお手伝い致します。遺言に関するご相談はお気軽にお越しください。
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