相続は遺族が再結束して乗り越えましょう
長年仲良く暮らしてきた兄弟や姉妹、相続が発生したために争うようになることがよくあります。私の経験では、相続額の大小にかかわらず対立は激しい場合があります。平成から令和に移った変化の時代に沿うようにして相続関連の法が改正されました。およそ40年ぶりの大改正と言われています。主な改正ポイントを列挙すると次のようになります。
⒈自筆証書遺言の方式を緩和する方策…2019年1月13日から
⒉原則的な施行期日…2019年7月1日から
⒊配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設…2020年4月1日から
⒋自筆証書遺言の法務局での保管制度…2020年7月10日から
⒌その他
詳しい内容はお知らせ蘭に記載しました。これら改正法は内容をよく理解しなければいい法運用ができないこともあります。相続はご遺族が再結束して乗り越えましょう。また、家族の要になる人は元気な間に将来に備えて遺言書を作成しておきましょう。自分が元気なのに「縁起でもない…」と思われがちですが、元気で正常な判断力があればこそ、将来に備えられるのです。相続を争族にしないように、ご遺言についてまずはご相談ください。
わかりやすく、丁寧に、を心掛けています。
⒈自筆証書遺言の方式を緩和する方策…2019年1月13日から
⒉原則的な施行期日…2019年7月1日から
⒊配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設…2020年4月1日から
⒋自筆証書遺言の法務局での保管制度…2020年7月10日から
⒌その他
詳しい内容はお知らせ蘭に記載しました。これら改正法は内容をよく理解しなければいい法運用ができないこともあります。相続はご遺族が再結束して乗り越えましょう。また、家族の要になる人は元気な間に将来に備えて遺言書を作成しておきましょう。自分が元気なのに「縁起でもない…」と思われがちですが、元気で正常な判断力があればこそ、将来に備えられるのです。相続を争族にしないように、ご遺言についてまずはご相談ください。
わかりやすく、丁寧に、を心掛けています。
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