任意後見制度の相談前に知る公正証書と4つの主な費用

任意後見制度の相談前に知る公正証書と4つの主な費用
2026年現在、将来の認知症や病気に備えて、元気なうちに財産管理を決める人が増えています。任意後見制度は、「もし判断がむずかしくなったら、この人に助けてもらう」と先に約束しておく制度です。任意後見制度 相談では、誰に頼むか、何を任せるか、任意後見制度 費用がいくらかかるかを早めに確認することが大切です。
目次
- 任意後見制度で決める内容
- 任意後見制度 手続きの流れ
- 任意後見制度 費用の内訳
- 相談前に準備する書類
1. 任意後見制度で決める内容
任意後見制度では、本人と任意後見人になる予定の人が契約します。契約は口約束ではなく、公証役場で公正証書にします。
決める内容は、たとえば次のようなものです。
- 預貯金の管理
- 介護施設との契約
- 医療費や家賃の支払い
- 不動産や年金関係の手続き
ただし、本人が元気な間は任意後見は始まりません。判断能力が低下したあと、家庭裁判所が任意後見監督人を選んでから始まります。
2. 任意後見制度 手続きの流れ
任意後見制度 手続きは、だいたい次の順番です。
- 任せたい人を決める 2. 任せる内容を整理する 3. 公証役場で公正証書を作る 4. 判断能力が低下したら家庭裁判所へ申立てる 5. 任意後見監督人が選ばれる ここで注意したいのは、契約を作っただけでは始まらない点です。開始には家庭裁判所の手続きが必要です。
行政書士 田中事務所のような関連窓口に任意後見制度 相談をする場合も、まずは「財産」「家族関係」「希望する生活」を紙に書いておくと話が進めやすくなります。
3. 任意後見制度 費用の内訳
任意後見制度 費用には、公証役場でかかる費用と、開始後にかかる費用があります。
公正証書作成では、主に次の費用があります。
- 公正証書作成の基本手数料:11,000円
- 登記嘱託手数料:1,400円
- 登記所に納める印紙代:2,600円
- 正本・謄本代、郵送費など
開始後は、任意後見人への報酬を契約で決めることがあります。また、任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決めます。任意後見制度 費用は家庭ごとに変わるため、契約前に見積もりを確認しましょう。
4. 相談前に準備する書類
任意後見制度 相談の前には、次の資料を用意すると便利です。
- 本人確認書類
- 戸籍や住民票
- 預金、不動産、保険の一覧
- 年金や介護サービスの情報
- 任せたい人の氏名と連絡先
特に財産の一覧は大切です。通帳が複数ある場合は、銀行名と支店名も書き出しましょう。
まとめ
任意後見制度は、元気なうちに将来の支え方を決める制度です。任意後見制度 手続きでは、公正証書、登記、家庭裁判所の申立てが関係します。任意後見制度 費用は、最初の公証役場費用だけでなく、開始後の報酬まで見て考えることが必要です。早めに任意後見制度 相談をして、家族が困らない形を整えておきましょう。
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