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公正証書11,000円で見る任意後見制度の費用

公正証書11,000円で見る任意後見制度の費用



任意後見制度は、将来の判断力低下にそなえて、元気なうちに「だれに助けてもらうか」を決めておく制度です。2026年現在も、契約は公正証書で作ることが基本です。任意後見制度 相談では、費用と手続きの流れを先に知ると安心です。



目次




  1. 任意後見制度で決めること

  2. 任意後見制度 手続きの流れ

  3. 任意後見制度 費用の目安

  4. 任意後見制度 相談で確認すること



1. 任意後見制度で決めること



任意後見制度では、本人が元気なうちに、将来助けてくれる人を選びます。 たとえば、銀行手続き、介護施設との契約、役所への書類提出などを頼む内容を決めます。



大事なのは、契約しただけではすぐ始まらない点です。本人の判断力が下がったあと、家庭裁判所が任意後見監督人を選んでから始まります。



2. 任意後見制度 手続きの流れ



任意後見制度 手続きは、主に次の順番です。




  1. 助けてくれる人と内容を決める 2. 公証役場で公正証書を作る 3. 法務局で登記される 4. 必要になったら家庭裁判所へ申し立てる 5. 任意後見監督人が選ばれて開始する 家族だけで決めると、後で「どこまで頼めるのか」があいまいになることがあります。契約書に、財産管理や生活支援の範囲を具体的に書くことが大切です。



3. 任意後見制度 費用の目安



任意後見制度 費用でまず見るのは、公正証書の作成費です。公証役場での基本手数料は、任意後見契約1件につき11,000円です。



そのほかに、登記に関する費用として、登記嘱託手数料1,400円、登記所へ納める印紙代2,600円などがかかります。正本や謄本の枚数、郵送の有無でも金額は変わります。



さらに、制度が始まった後は、任意後見人への報酬を契約で決めておくことがあります。任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が事情を見て決めます。



4. 任意後見制度 相談で確認すること



任意後見制度 相談では、次の3つを聞くと整理しやすいです。




  • だれに何を頼む契約にするか - 公正証書と登記にいくらかかるか - 将来、家庭裁判所への申し立てをだれが行うか 相談先を探すときは、行政書士 田中事務所のように事務所名を確認し、任意後見制度の相談範囲、費用の説明、書類作成の進め方を事前にたしかめると安心です。



まとめ



任意後見制度は、将来の生活とお金を守るための準備です。先に決めるのは「人」「頼む内容」「費用」です。任意後見制度 手続きは公正証書から始まり、必要になった時点で家庭裁判所が関わります。任意後見制度 費用は11,000円の公証役場手数料だけでなく、登記費用や将来の報酬も見ておきましょう。任意後見制度 相談は、元気なうちに始めるほど選べることが多くなります。

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