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任意後見契約と家族信託契約、認知症前の3つの分かれ目

任意後見契約と家族信託契約、認知症前の3つの分かれ目



親の認知症対策では、任意後見契約と家族信託契約を早めに考えることが大切です。2026年7月時点の専門家解説でも、違いは主に「効力が出る時期」「財産管理の自由度」「身上監護の有無」に整理されています。任意後見制度 相談を考える方は、まずこの3つを見てください。



目次




  1. 効力が出る時期の違い

  2. 財産管理と身上監護の違い

  3. 任意後見制度 手続きと費用の見方



1. 効力が出る時期の違い



任意後見契約は、本人の判断能力が低下した後、任意後見監督人が選ばれてから動き出します。つまり、元気なうちに契約しておき、必要な時に使う仕組みです。



一方、家族信託契約は、原則として契約を結んだ時から効力が出ます。たとえば、親が元気なうちに不動産や預金の管理を家族へ任せたい場合は、家族信託が合うことがあります。



任意後見制度は「将来に備える契約」、家族信託は「今から財産管理を始めやすい契約」と考えると分かりやすいです。



2. 財産管理と身上監護の違い



家族信託は、信託した財産を契約内容に沿って管理できます。ただし、信託できない財産もあります。何を信託するかを最初に分けて考える必要があります。



任意後見制度は、財産管理だけでなく、介護施設の契約など身上監護に関わる場面でも使われます。ただし、任意後見人には取消権がないとされています。本人が不利な契約をしてしまった時に、必ず取り消せるわけではありません。



行政書士 田中事務所としても、任意後見制度 相談では「財産を誰に任せるか」だけでなく、「生活まわりの契約を誰が支えるか」まで分けて考えることをお伝えしたいです。



3. 任意後見制度 手続きと費用の見方



任意後見制度 手続きでは、元気なうちに任意後見契約を結びます。その後、判断能力が下がった時に、任意後見監督人の選任を経て効力が生じます。家族信託は、契約締結時から動き出す点が大きく違います。



任意後見制度 費用を見る時は、契約書作成、専門家への相談、将来の監督人に関わる費用を分けて確認すると安心です。家族信託も契約内容や財産の種類で費用が変わります。



任意後見制度 費用だけで判断せず、本人の生活支援が必要か、財産管理をすぐ始めたいかを先に整理してください。任意後見制度 相談では、この順番で話すと家族内の話し合いが進みやすくなります。



まとめ



任意後見契約は、判断能力が低下した後の生活支援に強みがあります。家族信託契約は、契約後すぐに財産管理を始めやすい点が特徴です。どちらか一方だけで足りない時は、併用も検討されます。



迷ったら、まず「いつから動かしたいか」「何を任せたいか」「任意後見制度 費用をどこまで見込むか」を家族で書き出してみてください。行政書士 田中事務所は、こうした制度を考える方に向けて、分かりやすい情報発信を続けてまいります。

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