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認知症前に分かれる任意後見契約と家族信託契約

認知症前に分かれる任意後見契約と家族信託契約



親の預金や不動産をどう守るか。ここで迷いやすいのが、任意後見契約と家族信託契約です。任意後見契約は公正証書で結び、判断能力が下がった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選んでから動きます。一方、家族信託は契約後すぐに財産管理を始められる形が多いです。



目次




  1. 効力が出る時期の違い

  2. 財産管理と身上監護の分かれ方

  3. 任意後見制度の相談前に整理したいこと



1. 効力が出る時期の違い



任意後見制度は「将来のための予約」に近い制度です。元気なうちに任意後見契約を作りますが、すぐには始まりません。判断能力が低下した後に、家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てをします。



家族信託は、契約で決めた財産について、契約締結時から受託者が管理を始める設計ができます。たとえば、親名義の賃貸不動産の管理を子へ任せたい場合、早めに動かせる点が強みです。



2. 財産管理と身上監護の分かれ方



家族信託が得意なのは、信託した財産の管理です。預金口座、不動産、家賃収入などを、契約の範囲で扱います。ただし、施設入所契約や医療・介護に関する生活面の支援は、家族信託だけでは足りない場面があります。



任意後見制度は、財産管理に加えて身上監護を予定できます。身上監護とは、本人の生活や介護に関する契約を支えることです。つまり、財産を動かす話だけなら家族信託、生活全体の支援まで考えるなら任意後見契約が候補になります。



3. 任意後見制度の相談前に整理したいこと



任意後見制度の手続きでは、公正証書、家庭裁判所、任意後見監督人という言葉が出てきます。費用も、公証役場の手数料、登記に関する費用、専門家へ依頼する場合の報酬などに分かれます。正確な金額は状況で変わるため、最新額は専門家や公的機関に確認してください。



行政書士 田中事務所では、予防法務の考え方を大切にしています。契約段階で将来のもめごとを減らす設計を行い、代表の大手企業での四十数年間の実務経験、役員経験、宅地建物取引士などの関連資格も生かして、不動産を含む家族の整理を支えます。川西市を中心に阪神間の出張相談やSkype相談にも対応しています。



任意後見制度 相談では、「誰に任せるか」「どの財産を動かすか」「生活支援まで必要か」を先に書き出すと話が早くなります。任意後見契約と家族信託契約は、どちらか一つで終わりではなく、併用が合う家庭もあります。迷ったら、元気なうちに家族で話し、書面に残す準備から始めましょう。

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