任意後見契約と家族信託契約で守る老後の財産

任意後見契約と家族信託契約で守る老後の財産
親の物忘れや入院が気になり始めると、「通帳や家の管理は誰がするのか」という不安が出てきます。任意後見契約と家族信託契約は、どちらも将来に備える契約ですが、役割は同じではありません。
目次
- 任意後見契約と家族信託契約の基本の違い
- 家族で迷いやすい使い分け
- 任意後見制度の相談前に整理したいこと
1. 任意後見契約と家族信託契約の基本の違い
任意後見契約は、本人が元気なうちに「判断力が落ちた後に助けてくれる人」を決める契約です。実際に動き出すのは、家庭裁判所が任意後見監督人を選んでからです。
一方、家族信託契約は、財産を管理する人を家族などに任せる仕組みです。たとえば、親の自宅や預貯金を、子が管理しやすくするために使われます。
つまり、任意後見制度は「本人の生活全体を支える面」が強く、家族信託は「財産管理を前もって動かしやすくする面」が強いです。
2. 家族で迷いやすい使い分け
迷いやすいのは、「どちらか一方で足りるのか」という点です。家の売却や賃貸管理を見据えるなら、家族信託が合う場合があります。本人の介護契約、施設入所、日常の支払いまで広く考えるなら、任意後見契約も大切です。
ただし、家族信託だけでは身上保護まで広く支えにくいことがあります。身上保護とは、生活や療養に関する手続きを助けることです。反対に、任意後見だけでは、財産の動かし方に時間がかかる場面もあります。
私たち行政書士 田中事務所では、予防法務を大切にしています。契約書を前もって整えることで、家族間の思い違いを減らすためです。阪神間11市での相談、出張相談、Skype相談にも対応し、高齢の方や介護中のご家族にも無理の少ない形を考えます。
3. 任意後見制度の相談前に整理したいこと
任意後見制度の手続きを考える前に、まず財産と家族関係を紙に書き出すと分かりやすくなります。預貯金、不動産、年金、保険、借入れを分けて整理します。次に、誰が何を手伝えるのかを確認します。
任意後見制度の費用は、契約内容、公正証書作成、専門家への依頼範囲などで変わります。正確な金額は、その時点の制度と内容により確認が必要です。
行政書士 田中事務所は、2012年2月1日の開設以来、相続、遺言、契約書作成を通じて暮らしの備えを支援してきました。代表は四十数年間の企業実務と役員経験があり、行政書士のほか宅地建物取引士、管理業務主任者、建設業経理士の知識も生かしています。
任意後見制度相談では、「家族信託と一緒に使うべきか」まで含めて早めに確認すると安心です。元気なうちに決めることが、将来の家族の負担を軽くします。
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