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任意後見契約と家族信託契約、迷う前の整理

任意後見契約と家族信託契約、迷う前の整理



老後の財産管理を考えるとき、「任意後見契約」と「家族信託契約」で迷う方は少なくありません。どちらも認知症などに備える制度ですが、動き出す時期と任せる内容が違います。任意後見制度の相談では、まず「誰に、何を、いつから任せたいか」を分けて考えることが大切です。



目次




  1. 任意後見契約は判断力が下がった後に動く備え

  2. 家族信託契約は財産管理を早めに始める備え

  3. 任意後見制度の手続きと費用で確認したいこと



1. 任意後見契約は判断力が下がった後に動く備え



任意後見契約は、元気なうちに「将来支えてくれる人」を決める契約です。契約は公正証書で作ります。ただし、契約しただけですぐに始まるわけではありません。



本人の判断力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選ぶと動き出します。つまり、見守る人が入る仕組みです。お金の管理だけでなく、介護施設との契約など、生活を支える場面にも関わります。



2. 家族信託契約は財産管理を早めに始める備え



家族信託契約は、財産を持つ人が信頼できる家族などに管理を任せる契約です。たとえば、自宅や預貯金の管理を子どもに任せたい場合に使われます。



任意後見契約との大きな違いは、契約で決めた時期から財産管理を始めやすい点です。一方で、身上保護、つまり介護や入院の契約を広く任せる制度ではありません。不動産を信託する場合は、登記なども関係します。



3. 任意後見制度の手続きと費用で確認したいこと



任意後見制度の手続きでは、公正証書の作成、将来の申立て、任意後見監督人の選任が関係します。任意後見制度の費用は、契約内容や関わる専門家、手続きの状況で変わります。公証役場や専門家に最新の金額を確認してください。



家族信託契約も、契約書の内容、不動産の有無、登記の必要性で準備が変わります。行政書士 田中事務所としては、制度名だけで決めず、家族構成、財産の種類、将来の暮らし方を先に整理することを大切にしています。



任意後見制度の相談を考えるなら、「生活全体を支えたい」のか、「財産管理を早めに任せたい」のかを家族で話してみてください。その違いが、契約選びの出発点になります。

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