兄弟相続で実家と生前贈与をもめずに扱う準備

兄弟相続で実家と生前贈与をもめずに扱う準備
兄弟相続は、仲が悪い家族だけがもめる話ではありません。相続実務の記事でも、遺産分割協議の4つのツボ、相続対策4選、相続争いの典型パターン4選などが扱われています。特に実家と生前贈与は、「同じ兄弟なのに不公平では」と感じやすい部分です。兄弟相続の相談では、署名前の確認がとても大切です。
目次
- 実家を誰が受け取るか先に決めない
- 生前贈与は感情でなく資料で見る
- 兄弟相続の相談で署名前に整えること
1. 実家を誰が受け取るか先に決めない
遺産分割では、法定相続分どおりに分けなくてもよい場合があります。たとえば、同居していた兄弟が実家を受け取り、他の兄弟は預貯金を受け取る形も考えられます。
ただし、ここで急いで決めると危険です。実家は現金と違い、半分に切れません。さらに、住み続ける人、売りたい人、思い出を残したい人で考えが分かれます。
確認したいことは次の通りです。
- 実家に住む人がいるか
- 売却する予定があるか
- 固定資産税や管理を誰が負担するか
- 預貯金など他の財産で調整できるか
兄弟相続のやり方で迷ったときは、「誰が得か」より先に、「誰が何を引き受けるか」を紙に書くと話しやすくなります。
2. 生前贈与は感情でなく資料で見る
兄弟相続でよくあるのが、「兄だけ親から援助を受けていた」という話です。相続の記事でも、特別受益、つまり生前に受けた財産をどう見るかが重要な論点として扱われています。
ここで大切なのは、記憶だけで話さないことです。昔の学費、住宅資金、事業資金などは、兄弟ごとに受け止め方が違います。「あれは贈与だったはず」と思っていても、資料がないと話が進みにくいです。
確認する資料は、通帳、贈与契約書、親のメモ、不動産の登記情報などです。もし資料が少ない場合でも、いつ、何のために、誰へ渡されたお金かを表にすると、感情的な言い合いを減らせます。
3. 兄弟相続の相談で署名前に整えること
遺産分割協議書に署名すると、あとから直すのが難しくなることがあります。だからこそ、署名前に戸籍、相続人、財産内容、実家の扱い、生前贈与の有無をそろえて確認します。
行政書士 田中事務所では、相続・遺言支援を通じて、争いが起きる前の予防法務を大切にしています。私たちは2012年2月1日の設立以来、阪神間11市を中心に、Skype相談や出張相談にも対応してきました。代表は大手企業で四十数年勤務し、役員経験もあります。行政書士に加え、宅地建物取引士、管理業務主任者、建設業経理士の視点も生かし、実家や契約関係がからむ相続も横から確認します。
兄弟相続は、正解を急ぐほどこじれやすいです。実家と生前贈与を先に見える形にしてから話し合うと、納得できる道を探しやすくなります。迷った段階で早めに相談することが、家族の関係を守る近道です。
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