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任意後見契約と家族信託契約は財産管理が分かれ道

任意後見契約と家族信託契約は財産管理が分かれ道



認知症への備えでは、任意後見契約と家族信託契約の違いで迷いやすいです。どちらも「元気なうちに決める」点は同じです。ただし、任意後見制度は生活全体の見守りに向き、家族信託は財産の管理に力を発揮します。



目次




  1. 任意後見契約が向く場面

  2. 家族信託契約が向く場面

  3. 手続きと費用で見落としやすい違い

  4. 家族で話す前に確認したいこと



1. 任意後見契約が向く場面



任意後見契約は、将来判断力が下がったときに、誰に支えてもらうかを決める契約です。契約は公正証書で作ります。



すぐに始まるわけではありません。本人の判断力が下がったあと、家庭裁判所が任意後見監督人を選んでから動き出します。



たとえば、施設入所、介護サービス、預金管理、役所の手続きなどを広く支えてほしい場合に合います。任意後見制度 相談では、「財産だけでなく生活も見てほしいか」が大きな分かれ目になります。



2. 家族信託契約が向く場面



家族信託契約は、財産を信頼できる家族に託す仕組みです。特に不動産や預金の管理を止めたくないときに使われます。



たとえば、親名義の家を将来売る可能性がある場合です。判断力が下がったあとでは、売却や管理が難しくなることがあります。家族信託を先に整えておくと、契約で決めた範囲内で家族が動けます。



ただし、身の回りの契約すべてを代わりにできる制度ではありません。病院や介護の判断まで広く任せたいなら、任意後見契約も考える必要があります。



3. 手続きと費用で見落としやすい違い



任意後見制度 手続きでは、公正証書の作成と、将来の家庭裁判所への申し立てが関係します。家族信託では、契約書の内容、不動産登記、金融機関での確認が問題になりやすいです。



任意後見制度 費用は、手数料や専門家へ依頼する費用などがかかります。正確な金額は状況で変わります。公証役場や専門家に確認してください。



意外にも、費用だけで決めると失敗しやすいです。大事なのは「誰が、何を、いつからできるか」です。



4. 家族で話す前に確認したいこと



家族で話すときは、財産の一覧、介護の希望、頼みたい人の考えを先に整理すると進めやすいです。



行政書士 田中事務所では、制度名だけで判断せず、ご本人の生活と財産の両方を見る姿勢を大切にしています。任意後見制度は生活を支える仕組み、家族信託は財産を動かしやすくする仕組みです。



どちらか一つで足りる場合もあります。両方を組み合わせる場合もあります。元気なうちに話し合うことが、家族の負担を減らす第一歩です。

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