blog ブログ

HOME // ブログ // 任意後見契約と家族信託契約は暮らしの支援で選ぶ

CATEGORY


ブログ

任意後見契約と家族信託契約は暮らしの支援で選ぶ

任意後見契約と家族信託契約は暮らしの支援で選ぶ



親の判断力が落ちたとき、「預金を動かせない」「施設入所の契約ができない」と困ることがあります。そこでよく検討されるのが、任意後見契約と家族信託契約です。任意後見制度は、将来の生活や契約を支える制度です。一方、家族信託は、主に財産を家族に託して管理しやすくする仕組みです。



目次




  1. 任意後見契約は生活全体を支える備え

  2. 家族信託契約は財産管理を動かす備え

  3. 相談前に分けたい家族の希望と書類



1. 任意後見契約は生活全体を支える備え



任意後見契約は、本人が元気なうちに「将来、誰に助けてもらうか」を決める契約です。判断力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選んでから動き出します。



支援の中心は、預金管理だけではありません。




  • 介護施設との契約

  • 医療や福祉サービスの手続き

  • 年金や支払いの管理

  • 生活に必要な契約の確認



任意後見制度 手続きでは、公正証書で契約を作る流れが基本です。費用は状況で変わるため、正確な金額は専門家や公証役場に確認する必要があります。意外にも、「財産を渡す契約」ではなく「本人の暮らしを守る契約」と考えると分かりやすいです。



2. 家族信託契約は財産管理を動かす備え



家族信託契約は、たとえば親の不動産や預金の一部を、子どもなど信頼できる家族が管理するための契約です。本人の判断力が下がっても、契約内容に沿って財産管理を続けやすくなります。



向いている場面は次のようなケースです。




  • 実家の売却や管理を家族に任せたい

  • 賃貸物件の管理を止めたくない

  • 将来の修繕費や生活費を家族が扱えるようにしたい



ただし、家族信託だけで身上監護はできません。つまり、施設入所や介護サービス契約まで広く支えたいなら、任意後見制度との併用を考える場面があります。財産は信託、暮らしの契約は任意後見という分け方です。



3. 相談前に分けたい家族の希望と書類



任意後見制度 相談では、いきなり契約名を決めるより、家族で困りごとを分けるほうが早道です。




  • 誰の生活を守りたいか

  • どの財産を管理したいか

  • 不動産を売る予定があるか

  • 介護や入院の契約を誰がするか

  • 家族の中で反対しそうな人がいるか



行政書士 田中事務所では、予防法務の考え方を大切にし、契約書の細かな条項まで確認します。代表は大手企業で四十数年間勤務し、役員経験もあります。阪神間では訪問とSkype相談に対応し、着手決定まで費用請求をせず、事前に見積りを示す流れを取っています。



任意後見制度 費用は、契約内容や必要書類で変わります。だからこそ、最初に「任意後見契約で支えること」と「家族信託契約で動かす財産」を分けておくと、相談が具体的になります。迷ったときは、通帳、不動産資料、家族関係が分かるメモをそろえて、早めに専門家へ相談してください。

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧