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任意後見契約と家族信託契約の違いを生活目線で整理

任意後見契約と家族信託契約の違いを生活目線で整理



認知症への備えを考えるとき、「任意後見契約」と「家族信託契約」で迷う方は少なくありません。どちらも家族を守る仕組みですが、できることは同じではありません。行政書士 田中事務所では、任意後見制度 相談を考える前に、まず生活のどこを守りたいのかを分けて考えることが大切だと考えています。



目次




  1. 任意後見契約は本人の生活支援に向いています

  2. 家族信託契約は財産管理の備えに向いています

  3. 迷ったときは手続きと費用を分けて考えます



1. 任意後見契約は本人の生活支援に向いています



任意後見契約は、本人が元気なうちに「将来、判断が難しくなったら誰に支えてもらうか」を決める契約です。任意後見制度は、家庭裁判所が任意後見監督人を選んでから本格的に動きます。



たとえば、施設入所の契約、医療や介護サービスの手続き、役所関係の確認などが関わります。意外にも、元気な間はすぐ動き出す制度ではありません。将来に備えて、信頼できる人を先に決めておく仕組みです。



2. 家族信託契約は財産管理の備えに向いています



家族信託契約は、財産を持つ人が、家族などに管理を任せる契約です。主に不動産や預貯金などの管理を考えるときに使われます。



たとえば、親名義の自宅を将来売る可能性がある場合です。判断能力が下がると、売却や大きな契約が難しくなることがあります。家族信託契約を使うと、契約内容に沿って受託者が財産管理を進められる場合があります。



ただし、身上保護、つまり生活や介護そのものの支援は任意後見契約のほうが合う場面があります。



3. 迷ったときは手続きと費用を分けて考えます



任意後見制度 手続きでは、公正証書による契約や、家庭裁判所での手続きが関係します。家族信託契約でも、契約書の作成や登記が必要になる場合があります。



任意後見制度 費用は、手数料や専門家への相談内容によって変わります。具体的な金額は、状況や制度改正で変わるため、必ず専門家や関係機関に確認してください。



迷ったときは、次の順で考えると分かりやすいです。




  • 生活支援を重視するなら任意後見契約

  • 財産管理を重視するなら家族信託契約

  • 両方必要なら組み合わせを検討する



任意後見契約と家族信託契約は、どちらが上という制度ではありません。守る目的が違います。行政書士 田中事務所は、任意後見制度 相談を考える方に向けて、制度名だけで選ばず、家族の暮らしに合う備えを考えることを大切にしています。

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