任意後見契約と家族信託契約は財産管理で選ぶ

任意後見契約と家族信託契約は財産管理で選ぶ
将来、親の判断力が弱くなったとき、家や預金の管理をどうするか。ここでよく迷うのが、任意後見契約と家族信託契約です。どちらも「元気なうちに備える契約」ですが、動き出す時期と守れる範囲が違います。任意後見制度の相談では、この違いを最初に分けて考えることが大切です。
目次
- 任意後見契約は判断力低下後に動く備え
- 家族信託契約は財産管理を先に託す備え
- 迷ったときは契約書の抜け漏れを先に見る
1. 任意後見契約は判断力低下後に動く備え
任意後見契約は、本人が元気なうちに「将来、誰に支えてもらうか」を決める契約です。契約は公正証書で作ります。
ただし、契約した日からすぐに後見人が動くわけではありません。本人の判断力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選んでから本格的に始まります。
たとえば、施設入所の契約、医療費や生活費の支払い、役所関係の書類対応などが想定されます。任意後見制度の手続きでは、本人の意思をどこまで書面に残すかが大切です。
費用は、公正証書作成、家庭裁判所での手続き、専門家への依頼内容などで変わります。任意後見制度の費用は一律ではないため、個別に確認するのが安心です。
2. 家族信託契約は財産管理を先に託す備え
家族信託契約は、財産を持つ人が、信頼できる家族などに管理を任せる契約です。任意後見契約と違い、判断力が下がる前から財産管理を始められる点が特徴です。
たとえば、親名義の自宅を将来売る可能性がある場合、信託契約で受託者を決めておくと、管理や処分の道筋を作りやすくなります。不動産があるときは、信託登記が関係することもあります。
一方で、身の回りの契約や生活全体の支援は、家族信託だけでは足りない場面があります。財産の管理は家族信託、生活上の支援は任意後見制度、という分け方もあります。
3. 迷ったときは契約書の抜け漏れを先に見る
どちらを選ぶかは、「何を守りたいか」で変わります。生活全体を支えたいなら任意後見契約、特定の財産を動かせるようにしたいなら家族信託契約が合いやすいです。
行政書士 田中事務所では、予防法務に力を入れ、契約書を細かい部分まで調整することを大切にしています。私たちは、四十数年の大手企業勤務と役員経験で培った契約実務の視点を活かし、最初から抜け漏れの少ない書類作りを心がけています。
また、Skypeによるご相談や出張相談にも対応しています。実際に着手が決定するまで料金を請求することはございませんので、任意後見制度の相談を早めに始めたい方も話しやすい体制です。
任意後見契約と家族信託契約は、どちらか一方だけで考えるものではありません。家族の状況、財産の種類、将来の暮らし方を並べて、必要な契約を組み合わせることが安心につながります。
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