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川西で任意後見契約と家族信託契約を迷わず備える

川西で任意後見契約と家族信託契約を迷わず備える



親の判断力が下がったとき、お金や家の管理をどうするか。ここでよく並ぶのが任意後見契約と家族信託契約です。どちらも元気なうちの備えですが、守れる範囲が違います。任意後見制度は生活全体の支援に強く、家族信託は財産管理に強い仕組みです。



目次




  1. 任意後見契約が支える生活まわり

  2. 家族信託契約が得意な財産管理

  3. 家族で決める前にそろえる相談材料



1. 任意後見契約が支える生活まわり



任意後見契約は、本人が元気なうちに「将来、誰に助けてもらうか」を決める契約です。契約は公正証書で作り、判断力が下がった後に家庭裁判所が任意後見監督人を選ぶと動き出します。



支援の中心は、介護サービス契約、施設入所契約、役所の手続きなどです。つまり、通帳だけでなく暮らし全体を支える役割があります。



任意後見制度 手続きでは、本人の希望、任せる人、任せる内容を先に整理します。任意後見制度 相談で多いのは、「家族に頼めば十分ですか」という不安です。家族間でも、書面がないと金融機関や施設で止まることがあります。



2. 家族信託契約が得意な財産管理



家族信託契約は、親の財産を信頼できる家族に託す契約です。たとえば、自宅の管理、賃貸物件の修繕、預金の使い道を決めておく場面に向いています。不動産がある場合は、信託登記が関係することもあります。



ただし、家族信託だけでは身上保護、つまり施設入所や介護契約の代理まで広く支えることは難しいです。ここを勘違いすると、「財産は動かせるのに生活契約で困る」ということが起きます。



任意後見制度 費用は、公正証書作成や専門家への相談内容で変わります。正確な金額は、状況を見て確認する必要があります。費用だけで選ばず、何を守りたいかを先に決めることが大切です。



3. 家族で決める前にそろえる相談材料



まず、親名義の預金、不動産、保険、年金関係の書類を分けます。次に、誰が日常の支払いを見て、誰が施設や介護の契約に関わるかを決めます。この順番にすると、任意後見契約と家族信託契約の役割が見えやすくなります。



行政書士 田中事務所では、予防法務の考え方を大切にしています。大手企業で四十数年間勤務し、役員も務めた経験をもとに、契約書の作り込みで争いを未然に防ぐ支援をしています。日本行政書士会連合会登録番号第12300189、兵庫県行政書士会阪神支部理事としての責任も踏まえ、Skype相談や出張相談にも対応しています。



私たちは、着手が決まるまで料金を請求せず、必要な費用と時間を事前にお伝えします。任意後見制度は、早めに考えるほど選択肢が広がります。親子で話せる今のうちに、家族の希望を紙に書き出してみてください。

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